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12月20日-05号

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  1. 庄原市議会 2018-12-20
    12月20日-05号


    取得元: 庄原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-31
    平成30年 12月 定例会(第5回)      平成30年第5回庄原市議会定例会会議録(第5号)平成30年12月20日(木曜日) 午前10時00分 開会出席議員(20名)      1番 岩山泰憲      2番 田部道男      3番 山田聖三      4番 五島 誠      5番 政野 太      6番 近藤久子      7番 堀井秀昭      8番 宇江田豊彦      9番 福山権二     10番 吉方明美     11番 林 高正     12番 桂藤和夫     13番 徳永泰臣     14番 坂本義明     15番 岡村信吉     16番 赤木忠徳     17番 門脇俊照     18番 竹内光義     19番 横路政之     20番 谷口隆明-----------------------------------説明のため出席した者の職氏名     市長        木山耕三   事務副市長     大原直樹     事業副市長     矢吹有司   総務部長      加藤 孝     生活福祉部長    兼森博夫   企画振興部長    寺元豊樹     環境建設部長    山口克己   総務課長      永江 誠     行政管理課長    加藤武徳   財政課長      中原博明     管財課長      島田虎往   社会福祉課長    稲垣寿彦     高齢者福祉課長   毛利久子   児童福祉課長    近藤 淳     市民生活課長    田邊 徹   危機管理課長    佐々木明信     保健医療課長    岡本 貢   企画課長      東 健治     いちばんづくり課長 山根啓荘   商工林業課長    掛札晴彦     建設課長      石原博行   環境政策課長    若林健次     都市整備課長    久保隆治   下水道課長     藤原洋二     西城支所長     中村裕造   総領支所長     嶋田伯武     教育長       牧原明人   教育部長      片山祐子     教育総務課長    荘川隆則   教育指導課長    東 直美     生涯学習課長    花田譲二     水道部局水道局長  山口克己   水道課長      藤原洋二-----------------------------------職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名     事務局長      山田明彦   書記        山崎幸則     書記        谷川祐貴-----------------------------------議事日程 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 議案第129号 庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第3 議案第130号 庄原市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第131号 庄原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 日程第5 議案第132号 庄原市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例 日程第6 議案第133号 庄原市斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例 日程第7 議案第137号 平成30年度庄原市一般会計補正予算(第7号) 日程第8 議案第138号 平成30年度庄原市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第9 議案第139号 平成30年度庄原市国民健康保険特別会計(直診勘定)補正予算(第1号) 日程第10 議案第140号 平成30年度庄原市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第11 議案第141号 平成30年度庄原市介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第12 議案第142号 平成30年度庄原市介護保険サービス事業特別会計補正予算(第1号) 日程第13 議案第143号 平成30年度庄原市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程第14 議案第144号 平成30年度庄原市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) 日程第15 議案第145号 平成30年度庄原市浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号) 日程第16 議案第146号 平成30年度庄原市水道事業会計補正予算(第2号) 日程第17 議案第147号 平成30年度庄原市国民健康保険病院事業会計補正予算(第1号) 日程第18 請願第1号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める請願 日程第19 請願第2号 「介護労働者労働環境及び処遇の改善」のために国に対し意見書の提出を求める請願 日程第20 発議第9号 庄原市における公契約の基本を定める条例 日程第21 発議第10号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書 日程第22 発議第11号 介護労働者労働環境及び処遇の改善を求める意見書 日程第23 所管事務調査の報告について 日程第24 所管事務調査の報告について 日程第25 閉会中の継続審査について 日程第26 議員派遣について-----------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり-----------------------------------                          午前10時00分 開会 ○堀井秀昭議長 これより、平成30年第5回庄原市議会定例会を再開いたします。ただいまの出席議員20名であります。よって、直ちに本日の会議を開きます。諸般報告については、配付しています諸般報告書第2号のとおりです。また、本日の会議におきまして、写真撮影、録音、録画を許可をしております。これより日程に入ります。----------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名について ○堀井秀昭議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第88条の規定により、議長において、11番、林高正議員、12番、桂藤和夫議員をそれぞれ指名いたします。----------------------------------- △日程第2 議案第129号 庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ○堀井秀昭議長 日程第2、議案第129号、庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。総務課長。 ◎永江誠総務課長 御上程をいただきました議案第129号、庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。議案書3ページをお願いいたします。今回の条例改正でございますが、人事院給与勧告に伴うものでございます。本年度につきましては、勤勉手当支給割合行政職給料表を改正し、来年度以降につきましては、期末手当及び勤勉手当支給割合を改正するものでございます。施行期日が異なる構成となっておりますため、改正条文が2条立てとなっております。提案理由でございますが、10ページにお示しをしておりますとおり、平成30年人事院給与勧告に伴う国家公務員の給与の改定状況を勘案いたしまして、職員の給与を改定するため、所要の改正を行おうとするものでございます。それでは、新旧対照表で御説明いたしますので、別冊参考資料5ページをお願いいたします。最初に、第1条による改正は本年度施行分でございます。勤勉手当について定めております第26条第2項におきまして、人事院勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律の改正に倣いまして、第1号で、再任用職員以外の職員への支給割合100分の90とありますのを、12月支給分について100分の95に100分の5引き上げ、続いて第2号では、再任用職員への支給割合100分の42.5とありますのを、12月支給分について100分の47.5に100分の5引き上げるものでございます。この改正によりまして、期末手当勤勉手当との年間の合計支給割合は、再任用職員以外の職員では100分の440から100分の445に、再任用職員では100分の230から100分の235となりまして、影響額は1,053万2,000円を見込んでおります。次に、別表第1、行政職給料表の改正でございます。5ページ中段から12ページまでお示しをしておりますが、人事院給与勧告に沿いまして、初任給1,500円を初め、若年層に重点を置きまして給料月額を平均0.21%、金額にしまして、平均647円引き上げるものでございます。この改正による影響額は、541万1,000円を見込んでおります。続きまして13ページ、第2条による改正は来年度施行分でございます。人事院給与勧告に沿いまして、期末手当について定める第23条中第2項では、再任用職員以外の職員への支給割合につきまして、6月支給分が100分の122.5、12月支給分は100分の137.5であったものを、いずれも100分の130に改め、第5項では、再任用職員への支給割合につきまして、6月支給分が100分の65、12月支給分は100分の80と読みかえることとしておりましたものを、いずれも100分の72.5と読みかえるよう改正をすることにより、6月支給分と12月支給分が、同じ割合となるように改正するものでございます。次に、勤勉手当について定めております第26条第2項で、先ほどの第1条による改正後の支給割合につきまして、再任用職員以外の職員に係る第1号では、6月支給分が100分の90、12月支給分が100分の95であったものをいずれも100分の92.5に改め、再任用職員に係る第2号では、6月支給分が100分の42.5、12月支給分が100分の47.5であったものをいずれも100分の45に改めることで、6月支給分と12月支給分が同じ割合となるように改正するものでございます。なお、期末手当勤勉手当を合計いたしました年間の支給割合は、第1条による改正後と変わりがございませんので、この改正による影響額はございません。最後に14ページ、附則でございます。第1項といたしまして、この条例は公布の日から施行し、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行することとしております。第2項では、第1条による改正後の規定は、平成30年4月1日から適用いたします。第3項は、第1条による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなすものでございます。第4項は、条例の施行に関しての委任規定でございます。なお、今回の職員給料及び期末勤勉手当支給割合の改定につきましては、それぞれ、職員労働組合と合意をいたしております。議案第129号の説明は以上でございます。御審議いただき、御議決賜りますようお願いいたします。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第129号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 押し忘れはありませんか。投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第129号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第3 議案第130号 庄原市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 ○堀井秀昭議長 日程第3、議案第130号、庄原市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。総務課長。 ◎永江誠総務課長 御上程いただきました議案第130号、庄原市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。議案集11ページをお願いいたします。この条例改正は12ページの提案理由のとおり、平成30年人事院給与勧告に伴う国家公務員の給与の改定状況を勘案いたしまして、市議会議員期末手当支給割合を改定するため、所要の改正を行おうとするものでございます。施行期日が異なりますので、改正条文は2条立てとしております。それでは、新旧対照表で御説明いたします。別冊参考資料15ページをお願いいたします。まず、第1条による改正でございます。本年度施行分でございまして、期末手当に関する第5条のうち、支給割合を規定しております第2項におきまして、12月支給分支給割合100分の227.5を100分の232.5へ、100分の5引き上げるものでございます。これにより年間の支給割合は100分の440から100分の445となり、この改正による影響額は38万4,000円と見込んでおります。続きまして、第2条による改正は来年度施行分でございます。同じく、期末手当支給割合に関する第5条第2項におきまして、6月支給分100分の212.5及び先ほど第1条で改正後の12月支給分100分の232.5をいずれも、100分の222.5に改め、6月支給分と12月支給分を同じ割合とするものでございます。年間の支給割合は100分の445のままでございますので、この改正による影響額はございません。附則でございます。第1項で、この条例は公布の日から施行するものとし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行いたします。第2項では、第1条の改正後の規定は、平成30年12月1日から適用することとしております。第3項では、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなすこととしております。議案第130号の説明は以上でございます。御審議いただき、御議決賜りますようお願いいたします。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第130号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第130号は原案のとおり可決されました。-----------------------------------
    △日程第4 議案第131号 庄原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 ○堀井秀昭議長 日程第4、議案第131号、庄原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。総務課長。 ◎永江誠総務課長 御上程いただきました議案第131号、庄原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案につきまして御説明いたします。議案集13ページでございます。本案は、平成30年人事院給与勧告に伴う国家公務員の給与の改定状況を勘案いたしまして、市長、副市長及び教育長の期末手当支給割合につきまして、先ほどの議案第130号と同様の改正をしようとするものでございます。施行期日の関係で2条立てとしております。それでは、別冊参考資料17ページ、新旧対照のほうで説明をさせていただきますので、ごらんください。第1条は本年度施行分でありまして、期末手当支給割合を規定しております第9条第2項におきまして、12月支給分100分の227.5を100分の232.5へ、100分の5引き上げるものでございます。これにより年間支給割合は100分の440から100分の445となりまして、影響額は19万7,000円と見込んでおります。続きまして、第2条が来年度施行分でございます。期末手当支給割合に関する第9条第2項におきまして、6月支給分100分の212.5及び先ほど第1条で改正後の12月支給分100分の232.5を、いずれも100分の222.5に改めまして、6月支給分と12月支給分を同じ割合とするものでございます。年間の支給割合は100分の445のままでございますので、この改正による影響額はございません。附則でございますが、第1項で、この条例は公布の日から施行するものとし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行することとしております。第2項では、第1条の改正後の規定は平成30年12月1日から適用し、第3項では、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなすこととしております。議案第131号の説明は以上でございます。御審議をいただき、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第131号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第131号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第5 議案第132号 庄原市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例 ○堀井秀昭議長 日程第5、議案第132号、庄原市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。西城病院事務長。 ◎惠木啓介西城市民病院事務局事務長 御上程いただきました議案第132号、庄原市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。議案集は15ページでございます。本件につきましても、先の2件と同様に、平成30年人事院給与勧告に伴う国家公務員の給与の改定状況を勘案し、病院事業管理者期末手当支給割合を改定するため所要の改正を行おうとするものでございまして、施行期日が異なることから、2条立てとしております。それでは、新旧対照表で御説明いたしますので、別冊参考資料の19ページをごらんください。第1条による改正は本年度施行分でありまして、期末手当支給割合を規定する第8条第2項におきまして、12月支給分100分の227.5を100分の232.5へ、100分の5引き上げるものでございます。これにより年間の支給割合は、100分の440から100分の445となり、この改正による影響額は4万9,000円と見込んでおります。続きまして、第2条による改正は来年度施行分で、期末手当支給割合に関する第8条第2項におきまして、6月支給分100分の212.5及び先ほどの第1条で、改正後の12月支給分100分の232.5をいずれも100分の222.5に改め、6月支給分と12月支給分を同じ割合とするものでございます。年間の支給割合は100分の445のままですので、この改正による影響額はございません。最後に附則でございます。第1条で、この条例は公布の日から施行するものとし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行いたします。第2項では、第1条の改正後の規定は、平成30年12月1日から適用することとしております。第3項では、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなすこととしております。議案第132号、庄原市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例案の説明は以上でございます。御審議いただき、御議決賜りますようよろしくお願い申します。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第132号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第132号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第6 議案第133号 庄原市斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例 ○堀井秀昭議長 日程第6、議案第133号、庄原市斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。教育民生常任委員会委員長から審査の経過及び結果について報告を求めます。近藤久子委員長。     〔近藤久子教育民生常任委員会委員長 登壇〕 ◆6番(近藤久子議員) 議長より報告を求められましたので、12月3日の本会議において、教育民生常任委員会に付託されました議案第133号、庄原市斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例の審査の経過及び結果について御報告をいたします。本委員会は、12月4日、10日及び12日の3日間、委員全員出席のもとで開催しました。担当課の説明を受けての質疑、参考人招致による質疑及び現地視察を実施し、審査をしたところです。本件の提案理由は、庄原市斎場再編計画に基づき、新設された庄原市斎場の供用開始に伴い、現行の4斎場を廃止し、新斎場の式場等の使用料を定めるため一部改正を行おうとするものです。まず、担当課から追加説明を受けて質疑を行った後、本条例案と関連するものとして、西城斎苑の閉鎖時期の延長に関しての陳情の代表である西城町自治振興連絡協議会会長、坂本誠氏を参考人招致し、質疑を行いました。そのときの主な内容はこうです。陳情書提出及び署名活動に至った経緯については、4年前の平成26年、広報しょうばら11月号で西城斎苑の閉鎖は広報されているが、その時点での西城町民は、まだせっぱ詰まった感がなく、平成29年の広報しょうばら11月号の掲載記事で驚かれて、どうにかならないだろうかとの意見が寄せられたため、ことし8月17日に改めて、市長と議長宛てに要望書を提出した。9月26日に庄原市斎場再編計画について説明会があり、多くの貴重な質問や意見が出され、それに対して11月12日に回答があったが、西城自治振興連絡協議会会長として、市の説明や回答書の内容は不十分であると判断し、会長以下役員計4名で意思決定し、署名活動に入った。署名活動の方法などについては、会長から18名の自治会長宛てに依頼し、自治会長から100余りの常会に渡され、各常会長が回られた地域や回覧版で回した地域もあった。陳情書と署名簿に添付された趣旨は同一であるが、陳情書には、平成38年までの閉鎖時期の延長としてあるが、署名簿には時期は示されず、閉鎖時期の延長を要望するとなっている理由については、耐用年数ぎりぎりまでではなくても、2年でも3年でも、本当の気持ちは使える間は使わせてもらいたい。その地域に住んでいる方々に本当に丁寧な説明があれば、皆さん同意されると思う。住民にとって優しい市政をお願いしたいとのことでした。また、同一家族の場合の連筆や簡易な記入などがあるが、1,548名の数は重いと思う。新しい斎場「和の丘」を否定するものではないが、地域性もあり総合的な利便性を考えれば、移動費用など金銭的な負担も懸念されている。平成25年に庄原市斎場再編整備検討委員会の委員長からの意見書として、再編計画の策定に当たっては利用者に混乱を与えないようにと記されており、市長には穏和な形で理解していただきたいとの意見でありました。なお、11月22日付けで議長へ提出されました西城斎苑の閉鎖時期の延長に関しての陳情書の取り扱いにつきましては、炉の耐用年数である平成38年までの西城斎苑の閉鎖時期の延長を要望するに関しては無理があり、また、提出者の坂本会長の説明では、使用したい年数に一貫性がないことから、聞き置く、ただし、署名の重みは受けとめるとしたところです。次に、西城斎苑の現地視察を担当課長、西城支所長他2名の同行により実施をいたしました。同斎場は、年平均78件の利用があります。現在、主に使用している1号炉は、平成23年に大規模改修をしており、急を要するものではないが、経年による大規模改修の時期は来ているため、いつどのような状況になるかわからない。火葬炉の台車の耐火物のひび及び剥離があり、B判定となっている。2号炉は平成10年に増築した後、大規模修繕を行っていない。平成28年には部分的に要観察となっているなど、現況について説明は受けたところです。引き続き、参考人の意見と現地の状況等を踏まえて協議を行いました。その後、翌々日の12日の委員会では、各委員によるまとめの意見が出され、委員長も委員としての意見を述べました。なお、本条例案の使用料につきましては、委員全員一致で問題なしとの意見でありましたが、西城斎苑の廃止について意見が分かれたところです。それでは、審査の過程で出された意見について御報告をいたします。この条例案に賛成する主な意見としては、利用者の立場に立って総合的に考えれば、新しい斎場利用し、新しい葬儀の流れをつくるべきであり、市全体を考えれば、西城斎苑は使わなくてもよい施設ではないか。議会の役割として地域の声を十分吸い上げなければならないが、市全体を考えてどうするのかということを重視すべきであると思う。西城斎苑がいつまで使えるかは誰にもわからないが、不安を抱きながら火葬を行う可能性がある中では、廃止したほうがよいと思う。斎場再編計画については、広報しょうばらに何度も掲載されており、知らなかったと言われるのはどうなのか。行政には安心安全なサービスの提供が求められており、西城斎苑の現状を見ると、1年でも2年でも使える間は使ってくださいと無責任なことは言えないのではないか。まちづくり基本条例には、市長や議会の責務とともに市民の責務も記されている中で、財政状況なども踏まえての市民の決断も必要ではないか。財政的な問題や市の将来を見据えたとき、西城町民の要望に応えるのは難しいと思う。住民の方が納得されていないことが最大の問題であり、行政は反省し重く受けとめるべきと考えるが、条例案まで否決すべきではない。一方、この条例案に反対する主な意見がありました。現状のまま西城斎苑を廃止することは、市政に対する不信の増大につながると思う。住民の同意を得られていない議案を可決すれば、住民理解の上に行政を実施するという地方自治の根幹を否定することになり、まちづくり基本条例に抵触するのではないか。署名は多くの民意であることは事実であり、このまま強行に進めるべきではない。事前の経過説明が不十分であったと執行者側も認めているので、今回は一旦否決し、改めて再提出を求めるべきである。何よりも市民に寄り添った行政執行が重要であり、西城斎苑を少なくとも使える間は使うということで、1年か2年とか、執行者と地元との協議の中で決定されればいい。地域住民の行政に対する不信感の払拭、市長も含めた誠意ある対応が不十分ということこそ議会で審議する一番のポイントではないか。地域に密着した公共施設の改廃については、地域住民の同意が得られるよう十分説明し、理解が得られた上で議会に提案されるのが基本である。もう一度地元に対して誠意ある説明を求めて、地元同意を得られた上での再提案ということが一番妥当と考える。以上3日間、計8時間以上に及ぶ委員会での審査を終えて、挙手による採決を行いました。採決の結果、議案第133号は賛成2名、反対3名で、賛成少数により否決すべきものと決しました。以上、委員長報告といたします。 ○堀井秀昭議長 ただいまの委員長報告に質疑があれば許します。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。山田聖三議員。     〔3番 山田聖三議員 登壇〕 ◆3番(山田聖三議員) 失礼します。3番、山田でございます。議長のお許しをいただきましたので、原案に賛成の立場で討論をいたします。西城町自治振興区連絡協議会から等の陳情書、これまでの経過を見させていただきました。やはり、行政に問題があった。対応に問題があったと言わざるを得ません。行政には十分な反省を求めるものでございます。しかしながら、今回の西城斎苑の閉鎖時期の延長につきましては、一つは施設の問題があると思います。施設が老朽化しており、いつ壊れるかわからない不安を抱えながら使用するということになります。最悪の場合、稼働中にとまり利用者の方に御迷惑をかけることと、その危険性もあります。遺族の方が新しい斎場を使っておけばよかった、悔いを残されることが一番心配するところであります。また、新しい斎場までが遠く時間がかかるという御意見もあります。しかし、陳情書に署名をされた方々も、この計画自体への反対はされておらず、距離、時間については許容範囲であると考えておられると察せられます。そして、新しい斎場の利便性があります。新しい施設は、葬儀から火葬、食事、仕上げの膳まで移動することなく、1箇所で行えます。利用者の方の利便性、これは高いものと考えております。以上のことから、総合的に利用される皆様の利便性を考えたとき、西城斎苑の閉鎖時期の延長につきましては、妥当性は低いものと考えます。最後に、西城地域の皆様方には新たな施設、庄原市斎場「和の丘」を利用した新しい葬儀の流れをつくっていただき、この施設の有効利用をお願いをしたいと思い、私は、原案に賛成の討論をいたしました。議員各位の御賛同いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○堀井秀昭議長 次に、原案に反対の討論を許します。谷口隆明議員。     〔20番 谷口隆明議員 登壇〕 ◆20番(谷口隆明議員) 議席番号20番、日本共産党の谷口隆明です。ただいま議題になっております議案第133号に、原案に反対の立場から討論を行います。何といっても、行政の主役は市民だと思います。いろいろな経過があり、市当局が説明し理解を求めても、現に理解が得られていないどころか、短期間に有権者の過半数の署名とともに、地元斎場の利用延長の要望書が出された事実は重いと思います。庄原市は行政と市民や、あるいは市民団体との協働のまちづくりを目指しています。それぞれの自治振興区は、市民生活を守り生涯学習を進めるなど、市行政を多くの分野で支えるとともに、地域独自の課題解決にも取り組んでいます。その自治振興区連合会から要望が市当局に出されています。こういう場合、しっかりとした理解を求め、合意が得られればいいのですが、それがないままことを行えば、行政と市民、住民団体との信頼関係は崩れてしまいます。この間の議論の中で、例えば、議会では誰も最初から斎場計画に反対しなかった、今さら何を言っているのか、こういう声もあります。しかし、私たちは庄原市の旧斎場が古くなり新しい斎場建設することに、また、最終的に3つに統合されることに反対したことはありません。ただ、初めて計画が示された平成26年8月の全員協議会や昨年9月の全員協議会のときも、耐用年数が大きく残っている場合は、延長を求める声があれば、当然、協議し、延長すべきではないかと言ってまいりました。また、先ほどの討論でもありましたが、また、先日の一般質問で、市長は、災害の例を出されて、人生最後を穏やかに見送る施設であり、もしそこで事故が起これば、誰が責任をとるのかと言われました。あの古くなった旧庄原斎場でそんな事故があったのでしょうか。また、どこの施設でも大きな事故がないよう、今でも活用しているのではないでしょうか。その説明でいくと、もちろん修理の状況は違うと思いますが、耐用年数が同じの高野斎場も使えないことになってしまいます。せめて今までどおり使用できる間は使用し、様子を見ながらメンテナンスをしながら、危ないような状況であれば、やはり地元に説明してやめればいいというように思います。私は個人的な思いですが、小中学校の再配置基本計画の進め方とも共通点があると思いますが、自治振興によるまちづくりを目指すならば、そのような市の行政運営ではまずいのではないかというように思います。先日も、高梁市の旧川上町の地域包括ケアの視察に行きました。そこで言われて印象に残っているのは、診療所と患者との信頼関係、行政と住民との信頼関係、さまざまな場面でのリスペクトの循環、お互いを敬意を払いような環境、これが一番大事だと言われました。そうすれば執行者も職員も、もっともっと仕事がやりやすくなるのではないでしょうか。そのような温かい行政運営を求め、また、同僚議員の皆さんの賛同を求めて、本条例案への反対討論といたします。 ○堀井秀昭議長 次に、原案に賛成の討論を許します。田部道男議員。     〔2番 田部道男議員 登壇〕 ◆2番(田部道男議員) 2番、田部でございます。私は、議案第133号、庄原市斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の立場で討論を行います。庄原市は亡くなられた市民の最後のお別れに際し、故人の尊厳をお守りし、御遺族の心情に寄り添い心穏やかに告別式を行っていただくため、新しく庄原市斎場「和の丘」の整備を行い、今年11月1日より一部供用を開始したところであります。この新しい斎場の整備については、庄原市斎場再編整備検討委員会の答申をもとに、平成26年7月に庄原市斎場再編整備計画が策定され、この計画に基づき整備が進められたものであります。私はこの新斎場の建設について、議会としては再編整備計画を承認し、4斎場の同時閉鎖を念頭に新斎場の整備を行うものと認識し、議会全員協議会や常任委員会でのもろもろの説明も受けながら、関係予算や契約の議決を行い、このたびの竣工を見たものと理解しております。新斎場は既に、式場、通夜室、聖職者控室なども完成しており、駐車場が完成し、来年31年4月1日から新斎場が全面供用開始されると、再編によって斎場廃止となる地域の皆さんにも、いい施設ができたと理解していただけるものと確信しております。また、今12月定例会におきまして一般質問がありましたが、その中で議論された高野斎場のあってはならない事故においては、故人の尊厳と遺族に多大な迷惑をかけました。庄原市として責任の観点から、老朽閉鎖する斎場の延長使用には、取り返しのつかないような事故もないとは言い切れず、責任が持てないとされた市長の判断は妥当であると考えます。以上の観点から、斎場再編に伴い4斎場を廃止し、庄原市斎場の式場等の使用料を定めるための所要の改正を行う第133号議案につきましては、原案に賛成するべきものであります。なお、高野地域では、11月6日の火葬炉の事故後、復旧が遅れ、今日まで3件の葬儀がありましたが、比和斎場で2件、庄原市新斎場で1件の高野の地域外利用を余儀なくされました。マイクロバス等の乗り合いの自動車も使っておられますが、利用料など遺族には迷惑をかけております。今後、事故による市民の負担がかさむ場合は、何らかの補填対策も必要ではないかと考えます。また、このたびの斎場閉鎖を予定されております西城、比和、口和、総領地域の遠隔地についても、経費について増高も予測されますので、円滑な移行のため、当分の間、マイクロバス等の乗り合い自動車1台については、一定の利用者の経費負担を軽減するような策も検討が必要ではないかと思うわけであります。そうして、もう1点懸念されますのは、閉鎖される4斎場の整備が、まだ伺っておりませんが、速やかに取り壊しが必要になると思います。早急に撤去計画も示すべきだと考えております。以上、市民負担への軽減と閉鎖施設の整備についての意見を付し、賛成討論としたいと思います。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○堀井秀昭議長 次に、原案に反対の討論を許します。赤木忠徳議員。     〔16番 赤木忠徳議員 登壇〕 ◆16番(赤木忠徳議員) 16番、赤木でございます。議案第133号、庄原市斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例案に反対の立場で討論をいたします。一般質問で明らかになったように、庄原市斎場再編整備検討委員会を設置したにもかかわらず、審議を誘導し、しかも、委員長から利用者に混乱を与えないために、現存の施設を最大限有効利用することとも意見を守らず、地元から要望書が出ても、市政懇談会事前要望であったとか、改めて検討すると回答したと答弁するなど、3年間、地元に回答せず、広報しょうばらにて報道したのであります。しかも、議会では、新しい斎場ができてから一度になくすものでは必ずしもありません。一般質問の答弁で、市長は、斎場再編を円滑に進めていくためには、廃止対象となる地域の皆さんはもちろんのこと、市民の御理解、御協力をいただくことが必要であり、今後、皆様の御意見を聞きながら、廃止の時期について慎重に検討してまいりますと答弁されております。整備計画改定についても、駐車場の整備が遅れたことに起因したのに、一定程度配慮して廃止時期を6カ月延ばして改定したと答弁。また、最初に議会に、要望書提出時の教育民生常任委員会では、地元に御理解をいただけるように丁寧に説明するなどと答弁したが、廃止時期を改定後、ことしの9月になって、ようやく地元説明会を開催したのであります。決して丁寧な地元説明でなく、その後、今議会告示前に署名つきの要望書が出されるに至ったのであります。余りにも地元、市民、議会軽視であります。11月22日の全員協議会で、1,000名以上の署名つきの要望書が出ることも執行者側には伝えました。市長にも、要望書を提出したいとの申し出にもかかわらず、市長の日程がつかないとの理由で、受け取りを延ばす始末でありました。また、庄原市まちづくり条例に沿って丁寧な説明をしてきていたら、地域の半数以上の署名が集まることはなかったと思われます。全て混乱を招いたことは、執行者側の努力不足に起因をしています。教育民生常任委員会でも条例否決でした。今議会で急いで改正せず、少なくとも3月議会まで丁寧な地元説明をした後、判断すべきと考えます。議員の皆様、市民に寄り添い市民の声が届く議会、議員として賢明な判断をお願いして、議案第133号、庄原市斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例案に反対の立場での討論といたします。 ○堀井秀昭議長 次に、原案に賛成の討論を許します。林高正議員。     〔11番 林高正議員 登壇〕 ◆11番(林高正議員) 11番、林高正でございます。議案第133号、庄原市斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例案に賛成の立場で討論いたします。御存じのとおり、新庄原市斎場の火葬、収骨を行う火葬部門が本年11月1日より稼働しております。来年4月から食事などが行える待合部門、通夜、告別式などを行う式場部門が供用開始となる予定でございます。そもそも、この条例案が提案された背景からお話してみたいと思います。平成24年7月に庄原市斎場再編整備計画を策定し、平成24年9月27日、庄原市斎場整備検討委員会が立ち上がりました。構成員として、市民団体の代表3名、自治振興区等が推薦する者7名、学識経験者として、野原建一県立大学名誉教授1名、市長が特に必要と認める者2名の合計13名により、2年間12回の検討委員会が開催され、議論されたところでございます。12回の検討委員会の議事録は、庄原市のホームページで公表されていますので、内容は全てオープンとなっておりますので詳細は割愛させていただきますが、特徴的な議論のみ、若干紹介させていただきます。まず、平成24年9月27日に開催された平成24年度、第1回庄原市斎場再編整備検討委員会議事録により、当時の市民生活課長の要綱説明部分を朗読いたしますので、お聞きいただきたいと思います。「ここで設置要綱の説明を行いたいと思いますが、平成24年8月31日に制定した要綱でございます。第1条の設置についてです。広大な面積を有する庄原市におきましては、現在、旧市町ごとに7カ所の斎場がございます。建設年次の古い庄原市斎場については、築後37年が経過し、施設全般に老朽化が著しく、早期の整備について、市民からの要望も強くなっているところでございます。庄原市長期総合計画においても、庄原市斎場の建設を計画いたしております。また、他斎場も含めて、年々火葬炉の機能燃低下や、特に待合室がなく利便性の低い施設が多いことなど、今後の施設の利用につきまして、さまざまな課題があります。このような状況の中、火葬という必要不可欠なサービスを持続的に提供していくためには、本市の斎場はどうあるべきか、また、どのような形態で需要に応え、利便性を確保していくのかを皆様と一緒になって考えていくために、今検討委員会を設置いたしました。具体的には、今後の庄原市において、どの程度の斎場の箇所数や規模が望ましいかという庄原市斎場再編計画、次に新しく建設する斎場の機能と構造についてまとめた庄原市斎場整備計画についても御議論いただきたいと思います。」と述べております。議事録をお読みいただくとおわかりになると思いますが、ほぼ全委員から、庄原市斎場が非常に老朽化しており、早急に建てかえなければならないとの認識が示されています。そして、具体的に3パターンの再編案が示されました。パターン1は、庄原市内に1箇所とするという考え方。パターン2は、新庄原市斎場と別に1箇所の計2箇所に再編。パターン3は、新庄原市斎場と他に2箇所の計3箇所とするという考え方です。平成24年10月17日に開催された第2回目の検討委員会では、庄原市斎場、西城斎苑、東城斎場を視察されています。そして、10月30日の第3回検討委員会で、各自治会長を対象にアンケートを実施することと、整備検討委員会が動いているということを市のホームページだけではなく、広報しょうばらできちんと市民に周知することとし、広報しょうばら2014年10月号、11月号、12月号と3カ月連続で庄原市斎場再編整備計画が掲載されたところでございます。平成24年12月25日の第5回庄原市斎場再編整備検討会議において、パターン3での再編が決定されました。第6回目の会議より新庄原市斎場の建設場所に関する議論が加速していき、市内3箇所に絞り込まれ、平成25年1月30日に斎場再編に関する意見書が提出されました。内容は、1、現存する7斎場を将来的には、市全体で庄原エリア1箇所、東城エリア1箇所、高野エリア1箇所の計3箇所に集約する。2、老朽化している庄原市斎場を早急に建てかえる。3、利用者に混乱を与えないために、再編による庄原市斎場以外の施設の廃止は年次的、計画的に行っていくこととし、廃止までの間は現存の施設を最大限有効活用するというものです。ただ、3の廃止時期に関しては、平成25年4月25日の第7回検討委員会において、西城、口和、比和、総領の各斎場は将来的な財政負担を軽減するため、施設廃止を平成30年末廃止で進めていくとまとめられています。そして、平成25年8月29日の検討委員会において、庄原市新斎場整備は現在地ということで取りまとめられました。そして、8月29日付けで最終意見書が提出されました。少し長くなりましたが、これまでの経緯を述べさせていただきました。どうぞ、議案第133号、庄原市斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例案に議員各位の賛同をいただきますようお願いし、賛成討論といたします。 ○堀井秀昭議長 次に、原案に反対の討論を許します。福山権二議員。     〔9番 福山権二議員 登壇〕 ◆9番(福山権二議員) 9番、福山でございます。私は、教育民生常任委員長が報告した報告について、その結論について賛成、そして、議案については反対の立場で討論をしたいと思います。議員の皆さん、今、いかにも激しい賛成、反対討論がございました。実は、この議案については、教育民生常任委員長の報告のとおり、十分に委員会では多角的に議論をしたと自負をしております。問題なのは、これまでの経過、検討委員会の決定、そして、地域に対する説明、インターネットで公表している、検討委員会ではこう決まった、それは1つの事実の流れです。最も教育民生常任委員会として議論して悩んだ点は、関係地域の市民の皆さんの合意が得られているかどうかということのまさに1点。これは議会として、議員として、動かすこともできない重大なポイントだと認識を私はしました。検討委員会は十分に検討されたのだと思います。ただ、今の庄原市の検討委員会、代表制をとっておりまして、それが必ずしも検討委員会で決まったことを、さらに議案提起して関係地域、関係の皆さんに報告して、議論の上にまた次の検討委員会に参加すると、そういうことは、当市ではほとんどありません。そういう意味では、検討委員会は検討委員会、つまり市長の諮問委員会では、そのレベルを超えない。必ずしもそれが関係地域の皆さんの1つの合意に基づいて議論されたものではないというのは、この議会でも十分に議論をし、したがって、検討委員会等については、要綱で決めずに条例に決めてということも何回も申し上げてきました。皆さん、この議論のポイントが、これだけたくさん言っているのだから、もうしょうがないと。議会も全面的に賛成したのだから、これはもう関係地域が反対しても、それはわがままである。したがって、議会も市長の言うとおり、施設の能力も含めて、もうどうしようもないのだと言われれば、それはそれとして、関係地域の皆さんはそれに従うべきであるということを議会が通用するということになってしまうと思います。これは議会として、私は大変重要なことだと思います。今回、この明らかになった事態で、どのように行政が責任とるか、議会が責任とるか、地域住民の方もどのように責任とるかというのは、ある意味で1つの問題提起があったと思います。だから、いかにそれぞれ、市長、議会、地域住民が一定の責任を取らなくてはいけないということがあったにしても、少なくともこれまでの庄原市行政は、公共施設の改廃について、市民合意が同意ができたということの経過なしには、私は実行したことはないと思います。これは民主主義の基本でありますし、そのことが追求されなければ市民の気持ちに寄り添って、市民の声を聞いて行政をするという基本を、実はなくしてしまうという危険性が大いにあるのです。ここは議会として本当に考え、悩まなくてはなりません。例えば、市長のほうから、議会だって関係常任委員会がもっと早く対応したらどうかとか、あるいは、地域住民もこれだけ豊富に情報提供し、これだけ説明したのだからわかるのは当然だというようなことでは、やはり今私たちは、その点についてはないがしろにできないと強く思うわけです。これからの庄原市政は、これだけ高齢化が進み、人口はまさに年間700人も少なくなっている、あるいは、農業後継者もほとんどいないというような、まさに危機的な状況であります。そういうときだからこそ、まちづくり基本条例も踏まえて、積極的に市民の皆さんの同意を得て、何とか同意を得て進めると。大変厳しいこともあるでしょう。しかし、問題は、行政の責任として関係地域の賛同を得つつ、それから物事進めるいうことがなければ、議会としては、これを同意することができないと思うのです。繰り返し繰り返し、これまでのさまざまな取り組みを紹介されました。しかし、それであってなお、地域の同意が得られないというときに、これはもうタイムリミットだと、これ以上説明することはできないと。もう、幾ら言われてもだめだというような、そういう状況では今ないと思います。ぜひ、市長にあっても大変努力をされたと思いますけれども、本当にここまで来ている。あえて言えば議会から言えば、このように地域住民の理解が得られていないものを提案されたら困るという気もあります。したがって、市長は、まだ実施まで期間がありますので、もう一度、関係地域の皆さんとしっかり話し合っていただき、議会には地域住民の皆さんの同意を得られたということの道筋を立てて、議会に対して提案を、再提案をしていただきたいと思います。これほど関係常任委員会も悩み、これほど議論が深まるということは、やはり庄原市政の基本的な民主主義の問題、市民が主人公だということについての問題提起は、この課題にしっかりと含まれているからです。庄原市政、これから活性化していくためには、地域住民のとりわけ自治振興区の協力がなければ、どうしても前に進みません。少なくとも庄原市行政が自治振興区にさまざまなお願いし、地域の力で地域包括ケアもやってくれ、地域の活性化もやってくれというさまざまな取り組みを、実は自治振興区を中心に動いている。これは当然です。であるならならば、自治振興区の皆さんが、よし、それならしょうがないということを納得されて、じゃあという、そういう市長提案に同意しようとところまで取り組みを進めていただく。そして、全員が賛同して、この計画に対応するという状況を、ぜひ行政の責任としてつくっていただきたいいうことをお願いし、そして、その立場で、この庄原市議会がその権能を発揮できますように、議員の皆さんの御協力を御賛同をお願いして、私の議案反対討論といたします。 ○堀井秀昭議長 次に、原案に賛成の討論を許します。他に討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を。     〔「反対」との声あり〕 ○堀井秀昭議長 門脇俊照議員。     〔17番 門脇俊照議員 登壇〕 ◆17番(門脇俊照議員) 私は、今回出されております議案第133号に対し、原案に対し、反対の立場で討論いたします。今回の議案、私たち議員にとって非常に悩ましい、また、この場において、採決をしなくてはいけない苦渋の思いでも私自身は悩みました。というのは、この計画は、こども未来広場みたいに突然降ってわいたような計画でなく、粛々と計画がなされ、これまで準備万端整え、ことし庄原には大変すばらしい斎場が完成しました。本来なら、これだけの施設ができたのですから、市民みんなで喜べば、市長に対し、ありがとうございましたと素直に言える計画です。しかし、どうですか。この場に及んで、西城地域の方々から1,500を超える署名つきの要望が出た。これ自体がおかしいと思いませんか。地域の声を聞く、地域には丁寧に説明すると言いながら、この要望書、皆さんどう考えます。庄原市が合併したとき、1市6町には、議員が80名以上おりました。合併時には33名、その後、議員が25名になって、現在、20名です。それでなくても、地域の声が執行者に届かない、行政に届かない、お叱りを受けます。当該地域の議員でなかったら関係ないよ、これまでしてきたのだからいいではないか言われるけれども、私たちが今、議員としてしなくてはいけないのは、市民の思いをいかに行政に伝えるか。また、行政はそのことによって、市民に丁重に返答するか。これができてないから、こういう結果が生まれているのでしょう。全て完璧でできたという思いの中での、今回のこうした賛成、反対の討論が出る。今問われている私たち議員の立場というのをそれぞれの思いの中で考えていただきたい。切なる市民の思い、いわゆる、市長に対しても、永久的にされるというのではないのですから、どうか大岡裁判、血のある決断というのをしていただき、期限を切ってでも、少しでも地域の皆さん方の思いを通すのが本当の行政だと思います。そういう思いの中で、今回の議案です。私は原案に対し、反対の討論としたいと思います。 ○堀井秀昭議長 次に、原案に賛成の討論を許します。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第133号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案否決であります。したがいまして、原案について採決をいたします。繰り返します。原案について採決をいたします。お諮りします。原案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成11人、反対8人、以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第133号は可決されました。----------------------------------- △日程第7 議案第137号 平成30年度庄原市一般会計補正予算(第7号) △日程第8 議案第138号 平成30年度庄原市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) △日程第9 議案第139号 平成30年度庄原市国民健康保険特別会計(直診勘定)補正予算(第1号) △日程第10 議案第140号 平成30年度庄原市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) △日程第11 議案第141号 平成30年度庄原市介護保険特別会計補正予算(第3号) △日程第12 議案第142号 平成30年度庄原市介護保険サービス事業特別会計補正予算(第1号) △日程第13 議案第143号 平成30年度庄原市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) △日程第14 議案第144号 平成30年度庄原市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) △日程第15 議案第145号 平成30年度庄原市浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号) △日程第16 議案第146号 平成30年度庄原市水道事業会計補正予算(第2号) △日程第17 議案第147号 平成30年度庄原市国民健康保険病院事業会計補正予算(第1号) ○堀井秀昭議長 日程第7、議案第137号、平成30年度庄原市一般会計補正予算(第7号)から、日程第17、議案第147号、平成30年度庄原市国民健康保険病院事業会計補正予算(第1号)までを一括議題といたします。予算決算常任委員会委員長から審査の経過及び結果について報告を求めます。谷口隆明委員長。     〔20番 谷口隆明議員 登壇〕 ◆20番(谷口隆明議員) ただいま議長より報告を求められましたので、12月3日、本会議で本委員会に付託された議案第137号、平成30年度庄原市一般会計補正予算(第7号)から、議案第147号、庄原市国民健康保険病院事業会計補正予算(第1号)までの11議案の審査の経過と結果について報告します。予算決算常任委員会は12月6日、委員19人中19人の出席のもと、議案第137号から議案第147号までの11議案を一括審査することにしました。今回の補正予算は、人件費では、育児休業者、求職者及び中途退職者等の整理による減額や、平成30年度人事院給与勧告実施に伴う増額、過年度分の国・県交付金の精算による返納金、緊急を要する施設修繕費、災害や夏の猛暑による光熱水費の追加補正などが主な内容でした。審査は、財政課長の概括説明の後、各担当課より説明を受けて質疑を行いました。ここでは、主な質疑について簡潔に報告します。総務課では、生活保護費に関する国庫支出金の返納の内容を問うもの、災害関連の人件費や時間外勤務手当の累計を問う質疑などがありました。平成29年度の生活保護費の精算の結果、国への返還の必要が生じたこと。また、災害関連で今回の人件費、時間外勤務手当を1,890万円計上しているが、これまでの累計については資料を持ち合わせないという答弁がありました。管財課では、合併直前に整備したe-しょうばらネットの今後5年間のリース料や運用経費の債務負担行為について、光ケーブルを全市に網羅しているのに、いつまで使うのかという質疑がありました。市内全域へ敷設したNTTの光ケーブルの活用と比較して、現段階では、e-しょうばらネットのほうが経費的に少ないことから機器の更新を行うとの答弁でした。社会福祉課では、障害者外出支援券、いわゆる福祉タクシー券及び自動車燃料助成券の追加計上の内容を問うものがありました。福祉タクシー券の利用状況は前年度までと変わらず、燃料助成金の利用は、これまで使われてなかった方の利用がふえたという答弁がありました。割合は、タクシー券が9割です。児童福祉課では、各保育所で利用者がふえ、賄い材料費が追加補正されているが、具体的な内容を問う質疑がありました。七塚保育所と山内保育所では4名増、高保育所では3名増、みどり園保育所では5名増、永末保育所で3名増という答弁でした。商工林業課では、有害鳥獣処理事業対策運営協議会への追加補正の内容を問う質疑があり、その中で、11月末までに100頭を受け入れ、58頭を肉に処理し、売り行きは好調、ただ、人件費が当初見込みより大きくなっているという答弁がありました。建設課では、災害復旧事業で、他自治体からの応援状況や国の査定が期限内に終わるのかとの質疑がありました。秋田県横手市から、公共土木災害支援として1名の派遣を受けている。公共災害復旧事業では来年1月31日まで、農地農業用施設災害では、ことしの12月28日までとなっているが、それぞれ期限内に完了する見込みとの答弁でした。環境政策課では、プラスチックごみの処理方法が変わって、焼却が必要になっても新焼却施設で対応できるのか。また、災害による家屋の解体費の償還制度の内容を確認する質疑がありました。プラスチックの処理方法が変わっても対応できる。家屋解体費用の償還制度の期限は来年2月28日までだが、その後の対応については、被災者とよく話し合って対応したいといった答弁でした。教育委員会の各課及び特別会計予算、企業会計補正予算については、特筆すべき質疑はありませんでした。以上のような質疑を終え、挙手による採決を行いました。採決の結果、議案第137号から147号全て全員賛成で可決されました。簡単ではございますが、以上で、予算決算常任委員会の委員長報告といたします。 ○堀井秀昭議長 ただいまの委員長報告に質疑があれば許します。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより採決を行います。まず、議案第137号を採決いたします。お諮りします。本案について委員長の報告は原案可決であります。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第137号は可決されました。次に、議案第138号を採決いたします。お諮りします。本案について委員長の報告は原案可決であります。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第138号は可決されました。次に、議案第139号を採決いたします。お諮りします。本案について委員長の報告は原案可決であります。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第139号は可決されました。次に、議案第140号を採決いたします。お諮りします。本案について委員長の報告は原案可決であります。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 押し忘れはありませんか。投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第140号は可決されました。次に、議案第141号を採決いたします。お諮りします。本案について委員長の報告は原案可決であります。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第141号は可決されました。次に、議案第142号を採決いたします。お諮りします。本案について委員長の報告は原案可決であります。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第142号は可決されました。次に、議案第143号を採決いたします。お諮りします。本案について委員長の報告は原案可決であります。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第143号は可決されました。次に、議案第144号を採決いたします。お諮りします。本案について委員長の報告は原案可決であります。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第144号は可決されました。次に、議案第145号を採決いたします。お諮りします。本案について委員長の報告は原案可決であります。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第145号は可決されました。次に、議案第146号を採決いたします。お諮りします。本案について委員長の報告は原案可決であります。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第146号は可決されました。次に、議案第147号を採決いたします。お諮りします。本案について委員長の報告は原案可決であります。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、議案第147号は可決されました。----------------------------------- △日程第18 請願第1号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める請願 ○堀井秀昭議長 日程第18、請願第1号、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める請願の件を議題といたします。教育民生常任委員会委員長から審査の経過及び結果について報告を求めます。近藤久子委員長。     〔6番 近藤久子議員 登壇〕 ◆6番(近藤久子議員) 去る9月28日、第4回定例会本会議におきまして、教育民生常任委員会に付託されました請願第1号、安心・安全の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める請願の審査経過と結果につきまして、委員長報告を行います。請願者は、広島県医療労働組合連合会執行委員長、冨田みち子氏、紹介議員は、谷口隆明議員です。参考人として、庄原赤十字病院労働組合執行委員長、徳政美由紀氏を招致いたしました。請願の要望趣旨は、医療や介護現場では、人手不足により一人一人の過重労働が進み、医師や看護師の過労死を引き起こす事態が続いています。厚生労働省も手だてを講じてはいますが、具体的な労働環境の改善には至っていません。看護師の夜勤実態調査では、慢性疲労を抱えている看護師は71.7%、健康不安の訴えが67.5%、74.9%の看護師が仕事をやめたいと思いながら働いている状態です。労働時間規制を含めた実効ある対策は猶予できない喫緊の課題です。2007年に国会で採択された請願内容(夜間は患者10人に1人以上、昼間は患者4人に1人以上など看護職員配置基準の抜本改善、夜勤の月8日以内の規制など)の早期実施を行い、そのために必要な人員の確保を国の責任で実行されることを強く求めます。そして、国民誰もが安心して医療・介護を利用できるよう、保険料や一部負担金の負担軽減が必要です。安全・安心の医療・介護の実現のため、次の事項を要請します。1、医師、看護師、医療技術者、介護職などの夜勤交替制労働における労働環境を改善すること。その内容として、1日かつ1勤務の労働時間8時間以内を基本に、労働時間の上限規制や勤務間のインターバル確保、夜勤回数の制限など労働環境改善のための規制を設けること。夜勤交替制労働者の週労働時間を短縮すること。介護施設や有床診療所などで行われている1人夜勤体制をなくし、複数夜勤体制とすること。2、安全・安心の医療・介護を実現するため、医師、看護師、医療技術者職、介護職を増員すること。3、患者、利用者の負担軽減を図ること。4、費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保すること。それでは、採決結果を報告いたします。請願第1号、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める請願は、全会一致で採択すべきものと決しました。以上、委員長報告といたします。 ○堀井秀昭議長 ただいまの委員長報告について質疑があれば許します。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより請願第1号を採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採択であります。お諮りします。本請願を採択することの賛否について、投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、請願第1号は採択することに決定いたしました。----------------------------------- △日程第19 請願第2号 「介護労働者労働環境及び処遇の改善」のために国に対し意見書の提出を求める請願 ○堀井秀昭議長 日程第19、請願第2号、介護労働者労働環境及び処遇の改善のために、国に対し意見書の提出を求める請願の件を議題といたします。教育民生常任委員会委員長から審査の経過並びに結果について報告を求めます。近藤久子委員長。     〔6番 近藤久子議員 登壇〕 ◆6番(近藤久子議員) 去る9月28日、第4回定例会本会議におきまして、教育民生常任委員会に付託されました請願第2号、介護労働者労働環境及び処遇の改善のために、国に対し意見書の提出を求める請願の審査経過と結果について委員長報告を行います。請願者は、広島県医療労働組合連合会執行委員長、富永みち子氏、紹介議員は、谷口隆明議員です。参考人として、庄原赤十字病院労働組合執行委員長、徳政美由紀氏を招致いたしました。請願の要望趣旨は、超高齢化を迎える中で、介護の人材確保、離職防止対策は喫緊の課題となっています。2018年5月に厚生労働省が公表した「第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について」によれば、介護人材の需給ギャップは、2025年度末には約34万人に及んでいます。また、供給見込みは、2015年に同省が実施した「2025年に向けた介護人材に係る需給推計について」よりも4万人も減っており、介護人材の供給が推計どおりに進んでいないということが読み取れます。これまで政府は、数次にわたって人材確保対策として処遇改善を実施してきました。しかし、平成29年度、介護従事者処遇状況等調査では、給与表の改定を行った事業者は2割にとどまっています。介護人材の不足を解消し、介護制度の充実を図るためには、介護従事者が抱える問題の本質となる低賃金による生活不安と過酷な労働環境による健康不安、生活犠牲を改善すること以外にはありません。また、それを実現するためには、介護報酬の大幅な引き上げ、人材確保、離職防止対策や安全・安心の介護体制の確立が求められ、これに伴う負担を自治体や被保険者に負わせないことも重要になります。以下の項目について、国に対し意見書を提出すること。1、介護現場で働く全ての労働者の処遇改善を講じること。その際、賃金水準引き上げの実効性を確保するためにベースアップを要件とすること。処遇改善の費用は国費で賄うこと。2、介護保険施設の介護職員及び看護職員の人員配置に関する基準省令について、現行の利用者3人に対して1人以上を実態に合わせ利用者2人に対して1人以上に引き上げること。夜間の人員配置要件を改善し、1人夜勤は解消すること。3、上記の項目の保障するため、介護報酬の引き上げを行うこと。同時に、保険料負担、自治体負担を軽減するために、介護保険財政における国の負担割合を大幅に引き上げること。それでは、採決結果を報告いたします。請願第2号、介護労働者労働環境及び処遇の改善については、全会一致で採択すべきものと決しました。以上、委員長報告といたします。 ○堀井秀昭議長 ただいまの委員長報告について質疑があれば許します。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより請願第2号を採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採択であります。お諮りします。本請願を採択することの賛否について、投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、請願第2号は採択することに決定いたしました。----------------------------------- △日程第20 発議第9号 庄原市における公契約の基本を定める条例 ○堀井秀昭議長 日程第20、発議第9号、庄原市における公契約の基本を定める条例を議題といたします。発議者から説明を求めます。総務常任委員会、宇江田豊彦委員長。     〔8番 宇江田豊彦議員 登壇〕 ◆8番(宇江田豊彦議員) それでは失礼をいたします。発議第9号、庄原市における公契約の基本を定める条例案について、提案理由の説明を総務常任委員会を代表していたします。近年、本市においては、公契約によって適正に進めなければならない公共事業や公共サービスを担う業者、また、そこで従事する労働者の確保も厳しい実態となっており、市民生活へも大きな影響が出ようとしている。そこで、この条例は、公契約のあるべき理念を明確化することにより、公共事業や公共サービスの品質向上を目指し、担い手の適正な労働環境の確保を図るとともに、地域経済の発展及び市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として制定しようとするものです。第1条においては本条例の目的、第2条では用語の定義、第3条では基本方針、第4条では市の責務、第5条では受注者の責務、第6条においては市内事業者の受注機会の確保、第7条においては情報の公表、第8条においては契約方法、第9条では発注の平準化等について、第10条においては適正な労働条件の確保、第11条では下請負人の契約、第12条では品質の確保、第13条では意見聴取について、そして、第14条では委任について定めようとするものでございます。なお、附則として、この条例は平成31年4月1日から施行し、同日以後に公告、その他の申し込みの誘引が行われる公契約について適用しようとするものでございます。議員各位の御理解をいただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしたいと思います。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。横路政之議員。 ◆19番(横路政之議員) それでは、委員長にお伺いいたします。私は、今回ヒアリングが行われました6団体あったと思います。6団体全てのヒアリングを傍聴いたしました。1団体に2時間余りのヒアリングでありました。全体を通して反対の意見、賛成の意見、中間の意見がありました。まちづくり基本条例の市議会の責務として、市民の意思の把握に努め、それをまちづくりに反映させるとあります。とありますけれども、なぜ反対の意思を押し切ってまで、この条例を提案されるのでありましょうか。お考えをお伺いいたします。 ○堀井秀昭議長 答弁。宇江田豊彦委員長。 ◆8番(宇江田豊彦議員) 10月31日、11月1日両日にわたり、6団体からの参考人招致を行いました。先ほど質問にありましたように、賛成の御意見、反対の御意見、さまざまな形でお伺いをしたところでございます。公契約条例について賛成しかねるという御意見もいただいたわけですが、最終的には、議会において議論をして決着をつけていただくべきだと、市長と議会の関係できちんと整理をいただくべきだという御意見もいただいております。そして、この条例に期待をいただくという意見もいただいております。そういう意見がありながら、市民の声を聞いて判断をすべきだろうという御質問の趣旨であろうと思いますが、この条例についての市民の皆さんの認知度は、今のところ非常に低うございます。そして、この条例が目指しているのは、公契約に係る理念的な整備でございます。理念的整備をすることによって、本市が目指すべき公契約のありようを明らかにし、具体的取り組みを進めようということでございますから、今からますますこの条例を制定をして、市民の皆様に認識を高めていただくということは大きな狙いでもあります。したがって、発注者や受注者それぞれの責務を明確化する、そして、公契約というのはどうあるべきかということも含めて、市民の皆様に認識を高めていただくという効果を狙って本条例を提案するものでございます。 ○堀井秀昭議長 横路政之議員。 ◆19番(横路政之議員) 反対されている意見を聞く中で、強い反対の意思であったように私は受けとめました。反対されておる団体に出向いて行ってですね、粘り強く理解を得られる動きはされたのでしょうか。意見がばらばらな中で、あえて提案するよりも、今一度立ちどまって理解を得る努力をすべきではないかと私は考えておりますけれども、考えをお伺いいたします。 ○堀井秀昭議長 宇江田豊彦委員長。 ◆8番(宇江田豊彦議員) 反対の御意見をいただいた団体へ、また出向いて行って説明をしたのかということでございますが、その件については、出向いて行って説明をしたものではございません。ただ、御意見をいただいたことに配慮をしながら、条文についても、より理念的な規定に委員会の中で議論をさせていただいたということでございます。 ○堀井秀昭議長 横路政之議員。 ◆19番(横路政之議員) この後、委員長報告の所管事務調査の書類があるのですけれども、その中の9ページに、平成25年から平成30年まで6年間で、わずか2回の意見聴取といいますか、しておられます。市民の意思を把握するに努める、そういった条例からすると余りにも少な過ぎると思うわけでございます。また、このヒアリングの中で、工事に係る書類の提出が多過ぎる、そういった悲痛な意見が出されていたと思います。この条例は、このような事務量を軽減することが担保されているのかどうか、お伺いいたします。 ○堀井秀昭議長 宇江田豊彦委員長。 ◆8番(宇江田豊彦議員) このほかにもですね、ここに書かれている以外でも、常任委員会として交流を持って、さまざまな関係者から御意見をいただく機会を持っております。委員会として正式な開催ということで、ここには挙げておりませんけれども、そういう取り組みもいたしております。それから、提出書類の多さによって非常に多くの事務的な負担がふえるのだという御意見もいただいております。その件についても条例の解説文の中でも明らかにしておりますが、今後における提出書類の軽減化についても、今後における課題として挙げておりますし、市が定めて今回出しております基本方針の中でもですね、その軽減へ向けての努力をしていかなければならないことを明確にしておるわけでございます。それですから、委員会の中でも相当大きな議論をいたしましたし、そういう方向に今後いかなければならないということを本条例の中に包含しておるものと認識をしております。 ○堀井秀昭議長 他に質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は、会議規則第38条第2項の規定により、委員会付託を省略いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより発議第9号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成17人、反対2人、以上のとおり賛成が多数であります。よって、発議第9号は可決されました。----------------------------------- △日程第21 発議第10号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書
    堀井秀昭議長 日程第21、発議第10号、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書の件を議題といたします。発議者から説明を求めます。教育民生常任委員会近藤久子委員長。     〔6番 近藤久子議員 登壇〕 ◆6番(近藤久子議員) 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書案について御説明をいたします。この内容につきましては、先ほど採択いただきました委員長報告と同一の内容となっておりますので、御一読いただければと思います。よろしくお願いいたします。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出するものです。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りします。本案は会議規則第38条第2項の規定により、委員会付託を省略いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより発議第10号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、発議第10号は原案のとおり決し、関係機関に送付することに決定しました。----------------------------------- △日程第22 発議第11号 介護労働者労働環境及び処遇の改善を求める意見書 ○堀井秀昭議長 日程第22、発議第11号、介護労働者労働環境及び処遇の改善を求める意見書の件を議題といたします。発議者から説明を求めます。教育民生常任委員会近藤久子委員長。     〔6番 近藤久子議員 登壇〕 ◆6番(近藤久子議員) 介護労働者労働環境及び処遇の改善を求める意見書案について説明させていただきます。この内容につきましては、先ほど採択いただきました委員長報告と同一な内容となっておりますので、恐れ入りますが、御一読いただきますようお願いいたします。以上、地方自治法第99条の規定によりまして、意見書を提出するものです。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○堀井秀昭議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。本案は会議規則第38条第2項の規定により、委員会付託を省略いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、討論を終結いたします。これより発議第11号を採決いたします。お諮りします。本案の賛否について投票ボタンを押してください。     〔投票〕 ○堀井秀昭議長 投票を終了いたします。投票結果を報告します。投票総数19人、賛成19人、以上のとおり賛成全員であります。よって、発議第11号は原案のとおり決し、関係機関に送付することに決定しました。----------------------------------- △日程第23 所管事務調査の報告について ○堀井秀昭議長 日程第23、所管事務調査の報告の件を議題とします。総務常任委員会委員長から報告をしたい旨の申し出がありましたので、これを許します。宇江田豊彦委員長。     〔8番 宇江田豊彦議員 登壇〕 ◆8番(宇江田豊彦議員) それでは失礼をいたします。公契約条例に係る所管事務調査報告について、1ページをお開きください。初めに、2014年より調査を開始して以来、5年にわたり継続してきた本件について、総務常任委員会としての報告をいたすものでございます。調査について、2については省略をいたします。2ページ目から目指すべき条例の概念については、先ほど条例御議決いただいたとおりでございます。ここで、このような条例とすべき内容ということについて書かせていただいております。それから、6ページ、7ページには、今回の条例を載せております。それから、8ページ、まとめでございますが、ここを朗読して御報告をさせていただきたいというふうに思っております。総務常任委員会とすれば、本来、市長による条例提案が望ましいと考え、2015年には、公契約条例の制定を求める決議を可決をいたしました。それを受けて、市は担当課を中心に関係課により調査、検討されたものの、条例化の必要はないとの結論を出されました。しかし、総務常任委員会の判断は、議会議決を尊重して、あくまでも条例制定を目指すべきとし、継続して本市の公契約の課題を明らかにすべく調査を続け、市長にも再考を求めたところでございます。市長は、2017年度、外部委員による公契約検討委員会を要綱設置をされ、検討されたものの結果は、前回同様、担当課による結果と同じものとなったわけであります。しかしながら、課題解決へ向けて、庄原市公契約に関する基本方針を示すに至られました。このような経過の中で、5年の歳月を要することになったわけでございます。最後に、本所管事務調査においては、多くの方々より聞き取り調査に御協力をいただき、どのような条例にすべきか、参考となる貴重な意見を多く頂戴したことに感謝を申し上げたいと思います。先例市においては、条例化へ向けて経過や運用、今後の課題など懇切丁寧に教授をいただきました。庄原市における公契約の基本を定める条例の策定に多大なる御協力をいただいたところでございます。この条例が効力を発揮するためには、発注者、受注者、従業者、市民、議会、それぞれの立場において、基本理念が実現すべく互いに発信することが必要でございます。また、条例の運用方法や検証等に関しても、実務や研究を重ねる中で、よりよいものにしていかなければならないわけでございます。いずれにしても、条例案を発議した総務常任委員会の責務として、今後も公契約に関しては注視をしていく必要がございます。今日、5年にわたり継続してきた公契約条例の調査を本報告をもって終了することとなりますが、いまだ目指すべき公契約へ向けてスタートラインに立ったにすぎないということを重ねて報告をいたすものでございます。以下、この報告書の中では、審査、調査の経過、そして、参考人の皆さんからいただいた意見や議会議決、意見書提出等々の本件にかかわる資料を添付しております。ありがとうございました。 ○堀井秀昭議長 ただいまの委員長報告に質疑があれば許します。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。総務常任委員会の所管事務調査の報告を終わります。----------------------------------- △日程第24 所管事務調査の報告について ○堀井秀昭議長 日程第24、所管事務調査の報告の件を議題とします。教育民生常任委員会委員長から報告をしたい旨の申し出がありましたので、これを許します。近藤久子委員長。     〔6番 近藤久子議員 登壇〕 ◆6番(近藤久子議員) 教育民生常任委員会所管事務調査の報告をさせていただきたいと思います。1ページをめくっていただければと思います。調査事項は、保育事業の管理運営についてです。初めに、市内の同一地域内の保育所と小学校との連携は、子供たちの健やかな成長にとって極めて重要な課題である。近年、庄原市は、保育事業の管理・運営を直営から指定管理者制度、法人への委託に一部変更して実施している。この経過の中で、保育所の運営形態の相違が、それぞれの保育所と小学校との日常的な連携内容に差があってはいけないという問題意識を持ち、直営、指定管理、私立の6保育所と6小学校の視察を実施したところです。視察内容と日程、視察した保育所、小学校は以下のとおりでございますので御一読ください。3の本市の現状と課題につきましては、視察いたしました保育所並びに小学校、それぞれ6カ所ごとに列挙しておりますので、御一読いただければ助かります。よろしくお願いいたします。4番の総括、これは読み上げさせていただきます。審査項目である保育事業の管理・運営について、市直営、民間企業運営、法人委託による関係の保育所と小学校を選定し、視察を実施いたしました。庄原市内の子供たちが、就学までの大切な育ちの時期をどの施設においても庄原市保育指針にのっとって、等しく伸びやかな成長を願っての視察となったところです。管理運営の中で最も重要視せざるを得ない事項として、小学校側から保育所との連携がさらに必要との意見が上がってきました。その課題については、その重要性は客観的には認識しつつも、保育所の経営形態の変更等によって、有効的な実施には至っていない状況もありました。小学校との連携が確立されている保育所は、いずれも恒常的に連携を継続し、保育所も小学校も地域コミュニティーの中核として位置づけられていることが特徴的でした。東城地域において、保・小・中・高連絡協議会の存在意義は大きく、教務部、健康教育部、生徒指導部、特別支援部の組織により、教育懇談会の実施や各部の交流により課題の共有がなされていました。それぞれの地域性があっても、一人一人の子供にどのようにかかわり育てていくのか、さまざまな課題を解決するのは大人たちの役割です。保育事業の管理運営方法に区分はあっても、小学校との連携は、双方が十分に時間を取り、意思疎通から始めることが、今回の視察から見えてきたごく当たり前の事項でした。重要な項目を以下2点挙げさせていただいております。発達障害を持つ子供たちは、早期発見、適切な支援、支援の継続の3つの柱が重要である。市の関係4課(社会福祉、保健医療、児童福祉、教育指導)の一層の連携が必要であり、保護者への支援も欠かせない。2として、小学校の特別支援員の配置については、低学年クラスへの増配置が必要。市内で既に豊かな保育実践をしているところに学びながら、市内保育所全体のレベルアップを図ることが重要であると感じた。以上で、教育民生常任委員会の調査報告とさせていただきます。 ○堀井秀昭議長 ただいまの委員長報告に質疑があれば許します。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 なしと認め、質疑を終結いたします。教育民生常任委員会所管事務調査の報告を終わります。----------------------------------- △日程第25 閉会中の継続審査について ○堀井秀昭議長 日程第25、閉会中の継続審査の件を議題とします。各常任委員長から所管事務調査につき、会議規則第111条の規定により、諸般報告書第2号へ掲載をしております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。お諮りします。これを各常任委員会委員長の申し出のとおり決定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定をいたします。----------------------------------- △日程第26 議員派遣について ○堀井秀昭議長 日程第26、議員派遣の件を議題といたします。事務局長から朗読をさせます。 ◎山田明彦議会事務局長 それでは、朗読いたします。議員派遣の件、次のとおり議員を派遣する。庄原市議会報告会。派遣の目的、議会基本条例に基づく議会報告会へ出席するため。派遣場所、広島県立庄原実業高等学校。派遣期間、平成31年1月30日、1日間。派遣議員、赤木忠徳議員、横路政之議員、宇江田豊彦議員、坂本義明議員、徳永泰臣議員、近藤久子議員、政野太議員、五島誠議員、桂藤和夫議員。以上でございます。 ○堀井秀昭議長 お諮りします。会議規則第167条第1項及び第2項の規定による議員派遣については、ただいま朗読しましたとおり決定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定をいたしました。なお、この際、お諮りします。ただいま議決されました議員派遣の内容に変更があった場合、その決定については議長に一任を願いたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○堀井秀昭議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定をいたします。以上で、今期定例会に付議された案件は全て議了いたしました。これをもって本日の会議を閉じ、平成30年第5回庄原市議会定例会を閉会いたします。ありがとうございました。                          午前12時10分 閉会-----------------------------------   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。          庄原市議会議長      堀井秀昭          庄原市議会議員      林 高正          庄原市議会議員      桂藤和夫...